9/8の申し入れに対する市行政管理部部長の回答

岐阜市行契第92号
平成16年9月8日

希望社・丸泰特定建設工事共同企業体
代表構成員 株式会社希望社
代表取締役 桑原耕司様

岐阜市
行政管理部長 後藤弥市

平成16年9月8日のファックスによりご質問いただきました件につきご回答申し上げます。

Q-1変更協議の開始について

岐阜市が「協議開始日は8月30日、協議の期限は9月13日」という主張を撤回し、「今後当JVが協議にはじめて出席する日をもって協議開始日とし、その14日後を協議の期限とする」ことを認めるか否か。

A-1認めますので速やかに協議の場にご出席いただきたい。

Q2変更金額の出し方について

変更金額の出し方そのものについて協議することが妥当ではないか。

A-2協議します。

Q-3当JVが「追記事項No.107〜109(岐阜市分類では「追記事項No.10〜12」)としてあげた3つの項目について

協議の対象にする意志があるのか否か。

A-3協議の対象からは除外します。

Q-4工事請負契約約款第24条第1項について

協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合に、岐阜市が同JVに通知されることで、どのような効果が生じるのか。(変更契約が成立するのでしょうか。)

A-4 請負代金額の変更が確定すると考えます。