トップページ>希望社について>公共工事に関する取組み>北東部コミセン工事報告>2004/9/8市行政管理部部長に送付した文書
2004年9月8日
岐阜市行政管理部
部長 後藤弥市 様
希望社・丸泰特定建設工事JV
代表構成員 株式会社希望社
代表取締役 桑原耕司
9月7日、貴殿より、標記の件につき当共同企業体(以下JVという)から9月3日付けでお送りしたFAXに対する回答をいただきました。
回答いただいた内容については理解いたしましたが、これだけでは、9月3日付けの当JVからの文書に対して十分お答えいただいていないと思われます。
そこで、以下の項目について、再度ご回答いただきますようお願いいたします。
貴市が変更協議の開始を強行されていること、及びそのような姿勢を改めていただかない限り当JVが協議の席につくわけにはいかないことは、既に申し述べたとおりです。
言い換えれば、貴市がこれまでのことを白紙に戻されるのであれば、協議を行う意思があるということです。
そこで、貴市が「協議開始日は8月30、協議の期限は9月13日」という主張を撤回され、「今後当JVが協議にはじめて出席する日をもって協議開始日 とし、その14日後を協議の期限とする」ということを認められるのであれば、当JVは速やかに協議に出席いたします。(ただし、本書2の問いにお答えいた だくことを条件にします。お答えいただければ、回答の内容はいかなるものでもかまいません。)
まず、上記の条件を認められるか否か、ご返答ください。
(1)変更金額の出し方について、当JVは「原請負契約に記載されている部材等の数量変更については、入札時に請負者が提示した見積内訳書の金額(単価)を基 に、原請負契約に記載されていない新たな部材等の追加については、発注者の意図に基づいて施工した請負者が提出する金額(単価)を基に、協議」としている のに対し、貴市は「変更後の市設計金額に請負率を掛け、それから契約金額を減じて算出」とされており、両者の間に違いがあることは明白です。
しかし、これを貴市と当JVとの請負契約に照らしてみると、いずれの考え方も契約で明らかにされているとは言えません。
したがいまして、変更協議の中で、まず変更金額の出し方そのものについて協議することが妥当ではないかと考えます。
このような協議を行う意思があるのか否か、お答え下さい。
(2)当JVが「追記事項No.107〜109」(貴市分類では「追記事項No10〜12」)としてあげた3つの項目について
これらを協議の対象にする意思があるのか否か、お答え下さい。
(3)工事請負契約約款第24条第1項について
この条項には、請負代金額の変更について、「協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。」とありますが、協議開始 の日から14日以内に協議が整わない場合に、貴市が当JVに通知されることで、どのような効果が生じるのでしょうか。(変更契約が成立するのでしょうか。)
以上、できる限り速やかに、明確なご回答をいただきますよう、お願いいたします。