市行政管理部部長に送付した文書
2004年8月31日
岐阜市行政管理部
部長 後藤弥市 様
希望社・丸泰特定建設工事JV
代表構成員 株式会社希望社
代表取締役 桑原耕司
(仮称)北東部コミュニティセンター及び岐阜北消防署三輪出張所建築主体工事の請負代金額変更協議に関する件
標記の件に関しまして、当共同企業体(以下JVという)は貴市契約室より理不尽な対応を迫られ、請負者として非常に困惑をいたしております。
以下、この件に関する当JVと貴市との経緯、および当JVの見解を申し述べます。
1.経緯
- 8月2日、市公共建築室と当JVとの間で、請負代金額変更協議にあたってJVが提出すべき書類に関する打合せを行った。このときJVは、市公共建築室が作成した設計変更事項を列挙した書類を受け取った。
そして、そこに示されている項目、およびそれ以外に当JVが設計変更事項であると考える項目をまとめて整理し、項目ごとに数量・単価を明記した増減見積書を作成・提出することとなった。
- 当JVは、上記見積書を作成し、8月9日に公共建築室に提出した。
- 8月16日、市公共建築室から、「(仮称)北東部コミュニティセンター及び岐阜北消防署三輪出張所建築主体工事変更内訳」と題する書類(A4 1枚)が渡され、翌17日、山田公共建築室長から電話で請負代金変更協議の申し入れがあった。
しかし、上記書類には、変更項目ごとではなく専門工事単位の増減金額と主な変更事項が簡単に示されているにすぎず、そこで示された金額の算出根拠が全
くわからないものであったため、当JVは17日の電話で、JVが提示した各変更項目に対してその内容が適正なものか否かを示していただかなければ、変更協
議をすることはできない旨を返答した。
- 8月23日、市公共建築室から、当JVの提示した項目に沿った「設計変更内訳書」が提出された。これには変更項目ごとの変更内容は示されていたが、多くの項目で単価・金額が黒塗りされており、請負代金変更協議のための資料とは到底なりえない状態のものであった。
そのため、8月26日、当JVは市契約室に対して、協議のために必要な情報(単価、またはそれを知る方法)を教示いただくようFAXで依頼した。
- 8月27日午前、「単価が公開できない項目があることを理解いただきたい、また、公開された単価だけで十分協議ができる」旨のFAXが安藤契約室長から当JVへ届いた。またその後、市契約室長から、協議実施を求める電話が入った。
その電話において、当JVは契約室長に対して、「この状態で協議はしない。但し、協議実施のための下打ち合わせには応じる」と返答した。
- 同日午後、契約室長、公共建築室長ら計6名の市職員が突然JV代表会社を訪れ、「契約変更書」と題された書類の受領を求めた。当JVは受け取りを断ったが、市職員はその書類を封筒に入れ、受付窓口に置いてその写真を撮り、その封筒を置いたまま帰ってしまった。
この封筒は、その後代表会社従業員が市役所へ行き、契約室室長に返却した。なお、封筒は開封しておらず、書類の内容についてJVは承知していない。
2.当JVの見解
1)当JVは、貴市との請負代金変更協議に応じる意思があります。
2)しかし、現状貴市から提示いただいている資料での協議はできません。
3)協議実施の前提として、下打ち合わせの実施を要請します。
現状貴市からいただいている資料では協議ができない理由は、以下のとおりです。
1.協議のための情報の開示について
経緯でも述べましたように、貴市の資料には単価が公開されていない項目が相当数あります。
協議はまず、設計変更項目、および変更に伴う増減金額について貴市(発注者)とJV(請負者)の見解の相違、およびその根拠を確認するところからはじまるものと考えますが、このような資料では項目ごとの増減金額そのものはわかっても、なぜそのような金額に至るのかの根拠がわかりません。
しかるに、市契約室は、このような資料で十分協議ができると主張されておられるわけですから、なぜそのようなことができるのか、どうやって行うのか、ご説明いただく場(下打ち合わせ)が必要であるということであります。
2.協議の基準となる金額と、協議項目について
- 貴市が単価を公開しておられる項目について、貴市の増減金額と当JVの提示した増減金額を比較すると、その項目を構成する内訳(部材の形状・寸法・数量)が同じであるにもかかわらず、金額に大きな相違があるものが多数あります。
協議をするにあたって基準になる金額は、原請負契約に記載されている部材等の数量変更については、入札時に請負者が提示した見積内訳書の金額(単価)であります。この見積内訳書が原請負契約金額3億4000万円の根拠となっているからです。
また、原請負契約に記載されていない新たな部材等の追加については、発注者の意図に基づいて施工した請負者が提出する金額(単価)であります。この金額に対して発注者が検討を行い、見解に相違がある場合は打合せにより金額を確定するものと考えます。
- 当JVが提示した項目のうち追記事項No.10〜12について、貴市は変更内容として扱っておられないようです。
これらは、市監督職員が原請負契約に反した指示を行ったことによる損害であり、協議の内容に加えられるべきものであります。
- これらの内容について合意がなされないままでは、協議に入ることはできません。
そこでまず、上記1,2で述べた見解について異論がありましたら、その旨の文書をいただきたく存じます。貴市の見解をいただいた上で下打ち合わせを実施し、一定の合意のもとで協議を行いたいと考えます。
以上、一日も早い協議開始のために、ぜひとも速やかな対応をお願いいたします。