トップページ>希望社について>公共工事に関する取組み>北東部コミセン工事報告>2004/8/5中央建設工事紛争審査会第一回審理
以前、飛翔82号('04年3月号)「遊自耕」で問題にしていた、岐阜市が行なった「フラットデッキ使用不承諾」の判断について、当社は、5/25に国土交通省の中央建設工事紛争審査会に仲裁申請を出していました。そして、8/5、その第一回審理が行われました。
「市は、請負契約に定められていない判断基準によって、フラットデッキの使用を不承諾とした」というのが、当社(JV)の主張です。これに対して市は、
やはり「市が不承諾とした理由は承諾にあたっての判断基準に含まれ、不承諾の判断は契約違反でない」と答弁しています。
審理の内容は非公開となっておりますので、この件については、審査結果をもって、またご報告します。