市行政管理部部長に送付した文書

2004年9月3日

岐阜市行政管理部
部長 後藤弥市 様

希望社・丸泰特定建設工事JV
代表構成員 株式会社希望社
代表取締役 桑原耕司

(仮称)北東部コミュニティセンター及び岐阜北消防署三輪出張所建築主体工事の請負代金額変更協議について

標記の件につき、貴殿より平成16年9月1日付けの文書をいただきました。

その内容を十分検討し理解に努めましたが、なお疑問および納得できない部分がございますので、貴殿の文書に記された内容に沿って、当共同企業体(以下JVという)の質問および意見を述べさせていただきます。

1.請負代金額変更協議の開始について

(1)変更協議とコミュニティセンターのオープンについて

まず、当JVは、当該工事を契約工期である9月30日までに完成させ、引渡しをしうる状態にするつもりでおります。当JVにとりましても、コミュニティセンターのオープン時期を延期することは本意ではありません。

この問題は、その引渡しを受けるかどうかは貴市の判断であり、そのために変更協議についてどのように対応されるかという問題であると考えます。

(2)契約変更協議書について

8月31日付けの文書でその経緯を述べましたとおり、当JVは貴市が送達したとされる「契約変更協議書」を受理しておらず、協議開始日が8月30日、協議の期限が9月13日であることは承知しておりません。

なお、その文中で、変更見積書の提出を当JVに依頼されたとのことですが、変更見積書は8月9日に公共建築室に既に提出しております。

(3)今後の協議への参加について

すでに申し上げておりますように、一日も早く変更協議を開始すべきことに、当JVも異論はありません。

しかし、当JVが協議を始められない理由を再三申し上げているにもかかわらず、貴市は何ら実質的な対応をされず、かえって、当JVの意向を無視して強引に協議開始を既成事実にしようとされております。

すべからく協議というものは、参加者が互いに相手方の主張に対して一定の理解をし、もしくは十分な理解ができない場合には妥協して、ある結論を導き出す手続であると考えております。そしてそのためには、まず両者が対等の立場であることが必要であると考えます。

したがいまして、貴市が貴市の主張を一方的に押し付け、強引にことを進めようという姿勢を改めていただかない限り、当JVはその席につくわけにはまいりません。

2.協議のための情報の開示について

貴殿の回答を承知し、この点については協議の前提が整ったものとします。

ただし、貴殿の見解に完全に同意したものではありませんので、具体的な項目についての疑問は、協議の席で申し述べます。

3.協議の基準となる金額と協議項目について

(1)貴殿が「事前に大島現場代理人、希望社積算グループ西村(西田の誤り)氏と変更内容や変更金額について十分打ち合わせており、次のとおり説明済み」とされていることについて

まず、8月11日に当JVの担当者が貴市と打合せを行っておりますが、そこで行われたのは変更の内容についての話し合い(貴市からの指摘)だけであり、変更金額については一切触れられておりません。

次に、当JVは、貴殿の9月1日付け文書の3(1)の最初の段落に記された事項、および(2)に記された事項については聞き及んでおりますが、3(1)の第2・3段に記された事項については、説明を受けておりません。

(2)3(1)の最初の段落について

「設計変更の考え方として変更後の市設計金額に請負率を掛け、それから契約金額を減じて、変更金額を算出し」とありますが、ここでいう「変更後の市設計 金額」とは、(個々の変更項目についてではなく、また、変更していない工事も含めた)工事金額の総額を指すのでしょうか。その総額に請負率(本工事では 76.3%)を掛け、それから契約金額(本工事では340,000,000)を引くということでしょうか。

またこの場合、市設計金額の算出は、(当JVが入札時に提出した見積書の項目と数量とは関係なく)貴市作成の見積内訳書の項目と数量に基づいて行われると理解してよいのでしょうか。

(3)3(1)の2段落目について

貴殿の言われる「請負率」は請負金額の総額について算出されたものであると思われます。しかし、個々の部材については、当JVの単価と市の単価の関係が請負金額総額の場合と同じ率になっているわけではありません。

したがって、市の単価に請負率を掛けた単価と当JVの単価は、部材により、ほぼ同じになるものもあるかもしれませんが、むしろ相当の差異が生じる場合のほうが圧倒的に多いと考えられます。

例えば、貴市から本年8月23日にいただいております設計変更内訳書の「4D 外構:3可動テント取止め」という項目について見ると、減の部に「数量1 金額3,720,000」、更改金額欄に「数量1 金額‐3,720,000」と計上されています。

しかし、この項目に関する当JVの金額(単価)は1,350,000であり、著しい差が出ることになります。

(4)3(1)の3段落目について

  1. 8月23日に貴市は当JVに対して、新たな単価(の一部)についても提示しておられますが、当JVは貴市と打合せを実施しておりません。この打合せは、変更協議で行われるのでしょうか。
  2. 新たな単価についても、結局市の単価を採用されるというように理解されますが、請負人が現に調達した現実的な単価は全く意味をなさないということでしょうか。
    そうであるならば、変更協議は「協議」の場ではなく、市からJVへの一方的な「通知」の場でしか過ぎないことになりますが、そうなのでしょうか。

(5)3(2)について

  1. No10について、安全祈願際が当JVの自主的判断で行われたという貴殿の見解が昨年12月の市議会においても答弁されていること、また政教分離の原則により市がこれに支出することはできないことについては、承知しております。
    しかし、この行事が当JVの自主的判断によるものではなく、市の指示によりなされているというのが事実であり、この機会に改めてお伝えしておきます。
  2. No11,12については、協議の対象とされないということだと理解しました。
    No11については、既に中央建設工事紛争審査会で仲裁審理をしていただいておりますが、No12についても、同様の対応を検討したいと考えております。

当JVの質問および意見は以上です。正常な協議を実施するために、真摯な回答および見解をいただきますよう、重ねてお願いいたします。