トップページ希望社について公共工事に関する取組み北東部コミセン工事報告>2004/3/155ヶ月(実質4ヶ月)待ってようやく屋根材料が承認される!

5ヶ月(実質4ヶ月)待ってようやく屋根材料が承認される!

建築工事にはさまざまな建築材料が使われますが、ここでは屋根材料について起きた問題をお伝えします。

屋根に使用する材料についてJVは、「ハウテックルーフ」という製品を三晃金属工業株式会社の施工で使用することに決め、2003年10月21日に、その使用承認願を市の監督職員に提出しました。

JVがいくつかの専門工事会社から見積もりを取って折衝した結果、三晃金属工業株式会社の見積もりは、2番手のY工業所(「パーフェクトルーフ」という 製品を使用)の見積もりと比べ、約160万円も安かったからです。また「ハウテックルーフ」と「パーフェクトルーフ」は、その性能において同等のものでし た。

ところが、市は、12月2日になって、「設計図書との相違があり、十分に検討し結論を出すため返答に時間を要する。」という回答をしてきました。

この建物の屋根工事について、市は設計図書で次のように定めています。

「亜鉛合金葺屋根工事の工事保証期間は、21年間とし、製品メーカー及び施工業者発行とする。」

これに対して、JVが使用承認願いを出した「ハウテックルーフ」という材料は、メーカー保証20年というものでした。これを理由にして、市は承認にス トップをかけたものと思われます。しかし、そもそもなぜ、20年ではなく21年という(中途半端な数字!の)保証期間が必要なのでしょうか。

屋根材料についても、いくつかのメーカーが製品を作っています。しかし、「パーフェクトルーフ」だけが21年保証で、それ以外はすべて20年保証です。

そして、この「パーフェクトルーフ」を使用している施工会社は、岐阜県においては岐阜市のY工業所だけでした。つまり、「メーカー保証21年」とした時 点で、Y工業所以外の会社が受注できる可能性が、事実上なくなってしまうのです。

市から上記の回答を受けたJVは、12月に市と協議を行い、市に製品比較資料等を提出して、その回答を待ちました。そして、「承諾する」という回答が出さ れたのが、何と翌年の3月15日、承認願い提出から約5ヶ月も経っていました。この間、市はいったい何を検討していたというのでしょうか。

なぜ市はメーカー保証を21年とし、なぜ回答に5ヶ月(※実質4ヶ月)も要したのか、その理由が、市の回答書にも表れています。

設計図書の株式会社Y工業所「パーフェクトルーフ」と、三晃金属工業株式会社「ハウテックルーフ」は、別添資料等比較し、同等品として承諾します。

設計図書には当然、「株式会社Y工業所」の文字も「パーフェクトルーフ」の指定もありません。そんな指定をすることは、それ自体公共工事の公平性(受注の 機会均等)に著しく反することであると同時に、JVが専門工事をより安く調達することを妨げ、結果として市が公共工事を安く発注すること(=市民の利益) に反するものであって、到底許されることではありません。

しかし市は、「メーカー保証21年」という条件を付けることによって、事実上施工業者の指定をしました。

そして、JVが提出した別の施工業者(製品)の承認願いに対して、承認できない合理的な理由を見つけることができず、(どんな手順が必要だったのかわかり ませんが、)やむなく承諾せざるを得ないという結論を出すのに4ヶ月という期間が経過してしまったものと思われます。
こんなことが、監督員の権限という名目で行われているのです。

市からの承認が下りる1ヶ月前の2/4、当社は市が指定していた屋根工事の工法、接着工法では工事に支障があるのではないか?と疑義を申し立てており、そ の疑義を3/12に取り消しました。だから、実際は、最後の1ヶ月間は当社の疑義のため承認が下ろせず、市側の理由だけで承認までに5ヶ月間かかったわけ ではありません。

・・・とのご指摘が、8/9、このサイトをご覧になった公共建築室の方からありました。この際、「ここでの問題は"何ヶ月かかったか"ということではな く、"市が、21年保証という指定をつけて、施工業者を特定の1社に指定している"ということなので、5ヶ月を4ヶ月に書き換えても、市にとってそんなに意味があるとは思えないのですが・・・?」と質問しました。けれど、この質問に対しても再度公共建築室の方から、「しかし、市側の問題だけで承認まで5ヶ 月かかった訳ではないですから」と答えられましたので、ここに注釈を補足します。

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