トップページ>希望社について>公共工事に関する取組み>北東部コミセン工事報告>2004/3/155ヶ月(実質4ヶ月)待ってようやく屋根材料が承認される!
建築工事にはさまざまな建築材料が使われますが、ここでは屋根材料について起きた問題をお伝えします。
屋根に使用する材料についてJVは、「ハウテックルーフ」という製品を三晃金属工業株式会社の施工で使用することに決め、2003年10月21日に、その使用承認願を市の監督職員に提出しました。
JVがいくつかの専門工事会社から見積もりを取って折衝した結果、三晃金属工業株式会社の見積もりは、2番手のY工業所(「パーフェクトルーフ」という 製品を使用)の見積もりと比べ、約160万円も安かったからです。また「ハウテックルーフ」と「パーフェクトルーフ」は、その性能において同等のものでし た。
ところが、市は、12月2日になって、「設計図書との相違があり、十分に検討し結論を出すため返答に時間を要する。」という回答をしてきました。
この建物の屋根工事について、市は設計図書で次のように定めています。
「亜鉛合金葺屋根工事の工事保証期間は、21年間とし、製品メーカー及び施工業者発行とする。」
これに対して、JVが使用承認願いを出した「ハウテックルーフ」という材料は、メーカー保証20年というものでした。これを理由にして、市は承認にス トップをかけたものと思われます。しかし、そもそもなぜ、20年ではなく21年という(中途半端な数字!の)保証期間が必要なのでしょうか。
屋根材料についても、いくつかのメーカーが製品を作っています。しかし、「パーフェクトルーフ」だけが21年保証で、それ以外はすべて20年保証です。
そして、この「パーフェクトルーフ」を使用している施工会社は、岐阜県においては岐阜市のY工業所だけでした。つまり、「メーカー保証21年」とした時 点で、Y工業所以外の会社が受注できる可能性が、事実上なくなってしまうのです。
市から上記の回答を受けたJVは、12月に市と協議を行い、市に製品比較資料等を提出して、その回答を待ちました。そして、「承諾する」という回答が出さ れたのが、何と翌年の3月15日、承認願い提出から約5ヶ月も経っていました。この間、市はいったい何を検討していたというのでしょうか。
なぜ市はメーカー保証を21年とし、なぜ回答に5ヶ月(※実質4ヶ月)も要したのか、その理由が、市の回答書にも表れています。
設計図書の株式会社Y工業所「パーフェクトルーフ」と、三晃金属工業株式会社「ハウテックルーフ」は、別添資料等比較し、同等品として承諾します。
設計図書には当然、「株式会社Y工業所」の文字も「パーフェクトルーフ」の指定もありません。そんな指定をすることは、それ自体公共工事の公平性(受注の 機会均等)に著しく反することであると同時に、JVが専門工事をより安く調達することを妨げ、結果として市が公共工事を安く発注すること(=市民の利益) に反するものであって、到底許されることではありません。
しかし市は、「メーカー保証21年」という条件を付けることによって、事実上施工業者の指定をしました。
そして、JVが提出した別の施工業者(製品)の承認願いに対して、承認できない合理的な理由を見つけることができず、(どんな手順が必要だったのかわかり
ませんが、)やむなく承諾せざるを得ないという結論を出すのに4ヶ月という期間が経過してしまったものと思われます。
こんなことが、監督員の権限という名目で行われているのです。
※市からの承認が下りる1ヶ月前の2/4、当社は市が指定していた屋根工事の工法、接着工法では工事に支障があるのではないか?と疑義を申し立てており、そ の疑義を3/12に取り消しました。だから、実際は、最後の1ヶ月間は当社の疑義のため承認が下ろせず、市側の理由だけで承認までに5ヶ月間かかったわけ ではありません。
・・・とのご指摘が、8/9、このサイトをご覧になった公共建築室の方からありました。この際、「ここでの問題は"何ヶ月かかったか"ということではな く、"市が、21年保証という指定をつけて、施工業者を特定の1社に指定している"ということなので、5ヶ月を4ヶ月に書き換えても、市にとってそんなに意味があるとは思えないのですが・・・?」と質問しました。けれど、この質問に対しても再度公共建築室の方から、「しかし、市側の問題だけで承認まで5ヶ 月かかった訳ではないですから」と答えられましたので、ここに注釈を補足します。