市行政管理部部長の回答

岐阜市行契第87号
平成16年9月1日

希望社・丸泰特定建設工事共同企業体
代表構成員 株式会社希望社
代表取締役 桑原耕司様

岐阜市
行政管理部長 後藤弥市

(仮称)北東部コミュニティセンター及び岐阜北消防署三輪出張所建築主体工事の請負代金額変更協議について

平成16年8月31日付けで貴共同企業体から通知のありました標記に関する件につきまして、下記のとおり通知します。

1 請負代金額変更協議の開始について

北東部コミュニティセンター等の施設の開設は、地元住民を始めとして市民の切望によるものであり、予定どおりオープンすることが市の責務と考えることから、当該工事の工期の延長は避けたいと考えております。

設計変更の件については、8月の初旬から打合せを進めてきたところでありますが、平成16年9月30日の工期の終了日との兼合いから、工事請負契約約款第24条の規定に基づき、同年8月27日契約変更協議書により、請負金額変更の協議開始の日を同年8月30日と、協議の期限を同年9月13日として変更見積書の提出を依頼しました。

当該契約変更協議書の送達により、工事請負契約約款第24条の規定する協議は、既に開始されていると判断いたしておりますので、更に担当室との御協議をお願いしたいと考えております。

2 協議のための情報の開示について

黒塗りの単価は、岐阜市情報公開条例第6条第1項第4号の規定により非公開となっておりますが、変更項目ごとの金額を提示しておりますので、協議できるものと判断しております。

3 協議の基準となる金額と、協議項目について

設計変更については事前に大島現場代理人、希望社積算グループ西村氏と変更内容や変更金額について十分打ち合わせており、次のとおり説明済みです。

(1)2.2.1の金額(単価)に大きな差が多数ある件について

金額(単価)に大きな差が多数あるのは、基本的には請負率によるものであります。

  • 設計変更の考え方として変更後の市設計金額(税抜き)に請負率を掛け、それから契約金額(税抜き)を減して、変更金額を算出しそれに税金を加算して、設計変更金額とします。なお、請負率をそれぞれの単価に掛けても同じ結果になりますが、事務の煩雑さを避けるため上記のように算出しております。
  • 多くの項目においては、市の単価は請負率を掛けた単価と貴共同企業体の単価を比較すれば大きく変わることはありません。
  • 現請負契約に記載されていない新たな単価については、貴共同企業体と打合せた後に、変更時点及び変更内容により当初又は変更発生時の市単価のいずれかを使い分けて採用しています。

(2)2.2.2の追加事項No10からNo12までが変更項目として扱っていない件について

No10については貴共同企業体の自主的判断で行われたものであること並びにNo11及びNo12については共通仕様書で合板型枠を使用することになっていることから、変更の対象とはいたしておりません。