7/8の質問状に対する岐阜市長の回答

岐阜市行契第60号
平成16年7月16日

株式会社希望社
代表取締役 桑原耕司

岐阜市長 細江茂光

回答書

平成16年7月8日付にて質問のありました件につきまして、下記のとおり回答いたします。

質問1なぜ、今回はじめて、"受注会社の入札を制限する条件"を設置したのですか?その理由をお聞かせ下さい。

回答 大型建築工事について受注機会の均衡を図るため、条件を設定したものであります。

質問2なぜ、入札制限条件として"請負金額を4,500万円以上"に設定したのですか?その理由をお聞かせ下さい。(例えば、請負金額4,000万円以上の工事であれば、何度受 注しても問題ないのですか?)

回答 岐阜市建設工事請負業者選定委員会の審議事項として設計金額4,500万円以上の工事と決められており、これに準拠し設定したものであります。また、その他の工事指名につきましては、ご指摘の点に留意し、当市の指名基準に基づき業者指名を行なうものであります。

質問3 なぜ、入札制限条件として"申込提出期限時に施工中の会社"に設定したのですか?その理由をお聞かせください。

回答 受注機会の均衡を図るため。

質問4この条件は、今回のみの試行か、それとも今後の公募型指名競争入札には必ず加えるものなのですか?
また、今後継続して設定するのなら、その際の基準金額(4,500万円以上)や制限期間(申込提出期限時に施工中)は、都度変更されるものなのですか?

回答 今後につきましても、同様な条件付けをしていきたいと考えております。

質問5契約室と細江市長が回答する「受注機会の均等」とはどのような状態を示しているのですか?(岐阜市に本社を置く業者を対象に、均等に指名すると言うことですか?)

回答 発注工事の規模、技術的難易度、特性などに応じて、経営状況、工事実績、地理的条件、不誠実な行為の有無など指名基準に基づき均衡ある業者指名を行うもの であります。また、地元産業の育成、雇用対策、地域経済の活性化等という点も考慮し業者指名をしているところであります。