岐阜市契約室に提出した質問状

2004年7月8日

岐阜市 契約室 担当者様

株式会社希望社
代表取締役 桑原耕司

先般5月28日、「公文書がないため開示できない」との理由で、岐阜市役所契約室にて下記の内容の公文書公開請求ができませんでした。そのため、当方が開示していただきたい内容について、担当部室である契約室で回答されますよう、お願い申し上げます。

≪受理されなかった公開内容≫

平成16年4月9日広告の公募型指名競争入札下記の2物件

  • 西郷小学校校舎増築主体工事
  • 則武小学校校舎増築主体工事

の入札広告「2公募型指名競争入札に応募できる資格及び条件」を審議した際の岐阜市建設工事請負業者選定委員会の議事録と録音テープ

≪申し立て趣旨≫

4月9日公告の公募型指名競争入札の「2公募型指名競争入札に応募できる資格及び条件」
の中の「3)申込書提出期限時において、岐阜市発注の請負金額4,500万円以上の建築工 事を受注し施工する者(共同企業体の構成員を含む。)でないこと」

この条件につきまして当方は、「受注機会の均等を図るための処置ではなく、特定の会社の排除を意図したものであり、入札の公正性を著しく失う条件である」 と、その根拠を記載し、入札の中止及び入札参加条件の再検討の申し立てを、4月20日、細江市長に致しました。

しかし、当社が申し立てる根拠についての回答は一切なく、「受注機会の均等を図ったものであり、特定の会社の排除を意図したものではない」との回答しかい ただくことができず、この条件が「受注機会の均等を図った処置」である理由が明確ではありません。そのため、入札条件審議機関である岐阜市建設工事請負業 者選定委員会でどのような審議がなされ決定に至ったのかに疑問が残ります。

別紙の質問につきまして、7月16日までにご回答いただきますようお願い申し上げます。

別紙

≪質問≫

  1. なぜ、今回はじめて、"受注会社の入札を制限する条件"を設置したのですか?その理由をお聞かせ下さい。
  2. なぜ、入札制限条件として"請負金額を4,500万円以上"に設定したのですか?その理由をお聞かせ下さい。(例えば、請負金額4,000万円の工事であれば、何度受注しても問題ないのですか?)
  3. なぜ、入札制限条件として "申込提出期限時に施工中の会社"に設定したのですか?その理由をお聞かせ下さい。
  4. この条件は、今回のみの試行か、それとも今後の公募型指名競争入札には必ず加えるものなのですか?また、今後継続して設定するのなら、その際の基準金額(4,500万円以上)や制限期間(申込提出期限時に施工中)は、都度変更されるものなのですか?
  5. 契約室と細江市長が回答する「受注機会の均等」とは、どのような状態を示しているのですか?(岐阜市に本社を置く業者を対象に、均等に指名をするということですか?)