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指名競争入札での希望社排除を巡り岐阜市を提訴しました

訴訟までの背景

'01年3月岐阜市の競争入札参加資格者名簿に登録される
'03年5月「北東部コミュニティーセンター及び岐阜北消防署三輪出張所建築主体工事」
(以下 コミセン工事)を希望社・丸泰JVが一般競争入札で落札
⇒市の公共工事を初めて請負い、設計改善案を積極的に提出。また市の運営の問題点を指摘。
'04年4月市が公募型指名競争入札の参加条件として「参加申込書提出時に市発注の請負代金4,500万円以上の建築工事を受注又は施工する者でないこと」を公告
⇒コミセン工事(請負代金3億5,700万円)を施工しており、入札に参加できず。
'04年5月コミセン工事における「型枠材料使用の一部不承諾」に関して、紛争審査会へ仲裁申請
⇒'05年2月、請求を棄却される。

'05年5月「七郷小学校校舎増築主体工事(以下 七郷小工事)」を希望社・村瀬建築JVが公募型指名競争入札で落札

'05年12月コミセン工事における「設計変更に伴う請負代金額の変更」に関して、紛争審査会へ仲裁申請
⇒'06年11月請求を棄却される。
'06年3月市が七郷小工事の工事成績評定点(以下 評定点)を54点と通知同日、一般競争・公募型指名競争入札の参加条件として「過去2年間の評定点の平均が65点以上であること」を設定
⇒以後2年間、入札に参加できず。
'07年4月「市は意図的に当社を指名競争入札から排除している」として、岐阜地方裁判所に提訴

提訴

2007年4月13日、当社は岐阜市を相手に、『2001年度以降、当社は指名願いを提出し続けているにも関わらず、岐阜市は当社に対してこれまで一度も指名していない。岐阜市は、「競争入札参加者選定要綱」において8項目の指名基準を定めているが、2001〜2005年度においては、会社の状況を各基準と照らして指名されない合理的な理由はない。2006年度は、工事成績評定点が低いことが理由にされているが、市が意図的に低い採点を行ったものである。市が当社を指名しないのは、当社が“談合に反対していること”や“市の公共工事運営の問題点を広報していること”によるものであって、指名の裁量権を逸脱して違法なものである』として、岐阜地方裁判所に提訴しました。

(詳しくは、裁判所に提出した訴状をご覧下さい。)

そして、2007年6月6日、第1回口頭弁論が開かれ、市からは請求の棄却を求める答弁書が出され、今後争う意志があることが表明されました。

岐阜地裁判決

2009年10月28日、岐阜地裁は2001〜2003年度の指名回避について違法性を認め、岐阜市に対して当社に132万円を支払うよう命じました。

希望社の主張に対し、岐阜市は、「公共工事の実績が無い業者は、下請け工事等の経験を経て指名対象とするのが慣行だ」、「2003年に希望社が一般競争入札によって受注した工事について、不誠実な行為が継続していた」等と反論していました。しかし、判決では、「慣行の存在は認められず、仮に存在を認めたとしても、指名基準の公表という法令上の義務に反していることや、不誠実な行為が継続しているとはいえないことから、最初の3年間における指名回避は不相当である」という判断がなされました。

岐阜市はこの判決を不服とし控訴、当社も附帯控訴しました。

名古屋高裁判決

2010年11月25日、名古屋高裁は、2001〜2006年度までの全期間において「指名回避に合理的理由はなく、悪意に基づく恣意的なものであった」と違法性を認め、岐阜市に対し330万円を支払うよう命じました。

市が非公表の入札参加基準を新設したり、希望社の手掛けた工事に恣意的に低い評点を付けたりして、希望社を指名対象から外したと認められたことが、判決の理由として挙げられました。

2010年12月11日、岐阜市は上告を断念し、控訴審判決が確定しました。

弊社発行の建築情報誌『飛翔』123号(2011年1月号)にて、「特集:岐阜市との裁判に全面勝訴!」を掲載しています。
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