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岐阜市の公共工事で請負代金の一部返還を提案するも市は拒否!

2010年7月、当社は岐阜市発注の「中央卸売市場耐震補強建築主体工事」を1億4820万円(税抜、予定価格の63.3%)で落札しました。

当社は、かねてより民間工事を請け負う際に以下のルールを設け、着工後も発注者のために工事費削減の努力を行っています。

ルールA 専門工事会社の協力を得ながら、工事現場運営の合理化を行う。
(これにより実際の工事原価が請負契約時に予定した工事原価を下回った場合、その差額の半額を発注者に返還する。)
ルールB施工中に積極的に工事費低減と品質向上のためのVE(設計改善)活動を行う。
(なお、VE提案採用によって工事原価が低減した場合には、低減額のうち一定割合をVE提案者が報酬としていただく。)

そこで、今回の公共工事でも、当社は市の財政支出削減に役立てようと思い、現場運営の合理化やVE活動を行いました。

そして、現場運営の合理化等で1131万円(当社算定額)の工事原価を低減できたので、ルールAにより市へ566万円返還しようと考えました。また、当社のVE提案を市が採用したことで653万円(当社算定額)の工事原価を低減できたので、ルールBにより306万円を当社の報酬として請求しました。(当社は「VE提案を採用する場合は、低減した工事費の一定割合を報酬としていただく」と説明した上で、工事費低減となる提案をしています。) しかし、市は報酬の支払いは認めませんでした。

そこで、2011年4月、ルールAの566万円を返還するにあたり、ルールB の306万円を差し引き、最終的に260万円(税込273万円)の返還を市に申し出ました。

これに対し、市は「返還を受けることは契約にない」「過剰な利益が出るはずがない」として、当社の申し出を拒否しました。

確かに、請負契約締結時には、市と当社の間に、ルールA、Bについて取り決めがなされていたわけではありません。

しかし、当社は自発的に請負代金の返還を申し出ているのですから、税金の有効活用という市民の利益を考えれば、市は当社の申し出を受けるべきではないでしょうか? 今回のような、公共工事費の支出額を抑える姿勢がみられず税金の無駄遣いをする市の対応には、今後も改善を求めていきたいと考えています。

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