訴状

平成19年4月13日

岐阜地方裁判所 御中

原告訴訟代理人 弁護士 松葉謙三

当事者の表示

〒500−8262 岐阜県岐阜市茜部本郷1−63−3

原告 株式会社 希望社
代表者代表取締役 桑原耕司

(送達先)

〒389−0102 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1068−73

軽井沢法律事務所
原告訴訟代理人 弁護士 松葉謙三
電話 0267−41−2001
FAX 0267−41−2011
携帯 080−3257−8011

〒500−8701 岐阜市今沢町18番地

被告 岐阜市
代表者 市長 細江茂光

損害賠償請求事件

 訴訟物の価額  598万9625円  ちょう用印紙額34000円

第1 請求の趣旨

1 被告は、原告に対し、金598万9625円及びこれに対する平成19年4月1日以降支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

第2 請求の原因

一、当事者

原告は、岐阜市で建築一式工事の請負を業とする株式会社であり、被告は、地方公共団体で岐阜市が行う公共工事の競争入札を実施している。

二、指名競争入札による被告発注の建築工事の指名に関して、原告が指名を受けていないことの違法性について

被告は、これまで原告を指名競争入札(公募型指名競争入札除く)において一度も指名していない。これは、原告が建設業界に蔓延している談合に反対し、第三項記載のとおり平成10年ごろから談合反対の宣伝活動を行ってきたこと、平成15年に原告が請負った一般競争入札による被告発注の建築工事に関して、原告が被告に数多くの質疑・協議申請等を行ったり、被告の監督職員の職務執行が著しく不適当であることに対して措置請求をしたり、2度にわたって中央建設工事紛争審査会へ仲裁を申請したりするなど、被告の工事運営の仕方の改善を求め被告の業務を煩雑にしたこと、および、「被告が談合しない会社を指名しないこと」「被告の公共工事運営に多くの問題があること」等を活発に広報してきたことによるものであって、指名の裁量権を逸脱した違法なものである。また、被告の指名基準に照らしても、原告を指名しないのは違法である。

  • 1、原告は、平成13年度以降、被告の競争入札参加者名簿に登録されている(登録番号 建設工事71002509)にもかかわらず、現在に至るまで一度も被告から指名競争入札(公募型指名競争入札除く)における指名を受けたことがない。
    但し、平成18年度については、原告が村瀬建築株式会社(以下株式会社を梶A有限会社を(有)という)とのJVにより実施した「七郷小学校校舎増築主体工事」に関する被告工事検査室の工事成績評定(平成18年3月31日付けで通知)の結果が54点であったことを表面的理由としたものであると考えることもできる(「岐阜市競争入札参加者選定要綱の運用基準(甲1号証)(以下運用基準という)」第2条(3)による)ので、まず以下平成13〜17年度の5年間(以下当該期間という)について、この問題を検討する。
  • 2、当該期間に被告が「建築工事」として分類し、実施した指名競争入札(公募型指名競争入札除く)は319件あり(以下対象工事という)、指名業者数の累計は2799社である(別紙1)。(但し、被告が建築工事に分類した工事のうち、下水道切換え・焼却炉解体・仮設道路整備他計10工事は、通常の建築工事会社(建築一式工事を請負う総合建設会社)が扱わない工事であると判断し除いた。)
  • 3、これらの工事において被告は、数件の例外を除き、岐阜市内に本社がある建築工事業者を指名している。
    被告は原告に対し、被告が作成した平成15年度および16年度の「岐阜市内に本社がある建築工事業者」の名簿(甲3号証の1および2)を提示している。そこで示された各年度の業者数はそれぞれ109社であるが、重複を除くと合計118社(別紙1業者No.1〜118:Excel形式)となる。
    (なお、別紙1業者No.119以下は、対象工事について、被告の上記提示118社以外に指名を受けている業者である。)
  • 4、これら118社のうち、原告と同様に当該期間において全く指名をうけていない業者が32社(原告除く)(別紙1 業者No.87〜118 社名灰色マーク)ある。しかし、そのうち30社については、主要業種が建築工事ではない(土木工事・内装工事等の完工高割合が高く、建築一式工事の完工高が全くないかあってもその比率が小さい。別紙1備考2欄)。
    残る2社は、経営事項審査において建築一式工事と分類される工事の完工高割合が50%を超える業者(別紙1 備考2欄赤色マーク)であるが、1社(別紙1 業者No.107u社)はコンクリート修繕・下請工事が中心、他の1社(同No.112z社)は立体駐車場工事・変速機等が営業品目となっており(別紙1 備考3欄)、通常の建築一式工事を請負う業者とは言い難い。
    なお、原告は完工高のすべてが建築一式工事である(甲8号証の1ないし6)。 以上のことから、岐阜市に本社があり建築工事業(建築一式工事)を主要業種とする業者のうち、当該期間において1回も指名をうけていないのは原告のみである。
  • 5、被告は、指名競争入札における指名基準として8項目を上げ(「岐阜市競争入札参加者選定要綱(以下選定要綱という)」第7条 甲2号証)、その具体的内容として「岐阜市競争入札参加者選定要綱の運用基準(甲1号証)」において、指名についての不適格基準(第2条)と優先及び勘案基準(第3条)を定めている。
    一方、被告は、平成16年9月22日付け文書で、業者により指名回数に差がある理由として、上記8項目のうち“主に「(4)当該工事に対する地理的条件」にて指名回数に差が出ている”と回答しており、指名回数の多い8業者の主な指名理由として(4)の他「(2)経営状況」および「(6)当該工事施工についての技術的特性」をあげている(甲4号証)。
    また被告は、原告を指名していない理由について“工事の実績(とりわけ公共工事の実績)等を重視”した結果であると回答している(甲4号証)。
    以下被告が制定している指名基準ごとに、原告が指名されない理由となりうるか否かを検討する。
  • 「(1)不誠実な行為の有無」
    運用基準第2条(1)は、該当した場合に指名しない条件を挙げているが、このうちア、イ(イ)およびウについては、原告は該当しない。
    残る「イ 市発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状況が継続していることから請負者として不適当であると認められるとき (ア)工事請負契約書に基づく工事関係者に対する措置請求に請負者が従わないこと等、請負契約の履行が不誠実であること」について、原告は、一般競争入札および公募型指名競争入札において、被告発注工事を2件(北東部コミュニティセンターおよび岐阜北消防署建築主体工事(以下コミセン工事という)を平成15年7月〜16年9月に、および七郷小学校校舎増築主体工事(以下七郷小工事という)を平成17年6月〜18年3月に施工している。
    この両工事(特に前者)において、原告は被告の監督職員からの指示等に対して疑義の申し出・協議要請および建築工事紛争審査会への仲裁申請等を行っているが、「請負契約の履行が不誠実」と認められるような事実はない。
    また被告は、コミセン工事終了後に実施した七郷小工事の公募型指名競争入札において原告を指名しており、少なくともこの指名時期(平成17年5月)までは、原告をこの事項に該当すると判断しているとは考えられない。
    「(2)経営状況」
    原告は、運用基準第2条(2)記載の事項に該当しない。
    「(3)工事成績等」
    原告が施工した上記2工事のうち、コミセン工事については「岐阜市建設工事成績評定要領(平成16年4月1日決裁)」の対象ではなく評定がなされていない。
    また、七郷小工事はこの要領に基づく結果が通知されているが、平成18年3月31日付けであって当該期間の指名に影響を及ぼすものではない。
    したがって、当該期間については運用基準第2条(3)に該当しない。
    なお、原告は運用基準第3条(1)記載の事項に該当していないが、これらはあくまで指名にあたっての優先基準にすぎず、1回も指名をうけない理由にはならない。
    「(4)当該工事に対する地理的条件」
    運用基準第3条(2)では、指名勘案基準として「本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種、工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうか」を上げている。
    また被告は、地理的区分の基準について「行政区画、近隣、川北・川南、市内・市外」をあげ、これ以外(工事場所からの距離等)の区分基準はないと回答している(甲5号証)。
    上記運用基準の内容のうち、まず、「当該地域での工事実績等から見て」とあるが、仮にこれが「工事実績がなければ指名しない」ということであるならば、およそ新規登録業者には指名がされないことになり、従来業者の既得権を保護する極めて不当なものであるし、(別紙1の業者No125「Gg社」およびNo.126「Hh社」が平成15・16年度に「岐阜市内に本社がある建築工事業者」として上げられていなかった(おそらく指名願いを出していなかったものと考えられる)にもかかわらず平成17年度に各8件の指名をうけており、さらに平成18年度にはNo.127「Ii社」が3件の指名をうけている(ちなみに、Gg社は営業年数4年、Ii社は同1年である 甲6号証の1および2)ことから考えても、そのような意味ではないと解することができる。
    また、これが同基準第2条で定める不適格基準ではなく単なる勘案基準であることから、実績のない業者の指名頻度が実績の多い業者と比較して低くなることはあるとしても、1回も指名しない理由にはなりえない。
    次に、「当該地域における工事の施工特性に精通し」については、「地域における施工特性」がいかなるものなのかはなはだ不明確であり、また、(岐阜県というならともかく)岐阜市という限られた地域のなかで建築工事を実施するにあたって、そのような「特性」があるとは考えられない。
    さらに「工種、工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうか」という部分については、それ自体地理的条件というべき内容ではない。
    以上のことから、指名基準としての地理的条件とは、「工事場所と同じ地区もしくはその近隣地区に本社がある業者であること」ということであると思われる。
    さて、「岐阜市に本社があり建築工事業を主要業種とする業者」で原告を除く85社のうち、原告と同じ地区(茜部)にある業者は2社(別紙1 業者No.52「ZZ社」およびNo.62「JJJ社」)あるが、それぞれ当該期間中に32回、24回の指名を受けている(別紙1)。
    また、原告のある地区と接する6地区(厚見・加納・加納西・三里・鶉・柳津 いずれも川南)にある業者は19社あり、それぞれ相当数の指名を受けている。
    一方、平成16および17年度について指名回数の多い業者4社の地区別指名状況を見ると、必ずしも本社所在地が工事場所と同じもしくは近隣ということは言えず、「川北・川南」という区分を越えた指名もなされている(甲7号証)。
    これらのことから、業者によって指名回数に差がでている主な理由が「地理的条件」であるとは言い難く、ましてや、この基準により原告が全く指名されないとはおよそ考えられない。
    「(5)手持ち工事の状況」
    当該期間において、原告が運用基準第3条(3)に定める「工事の手持ち状況から見て、当該工事を施工する能力があるかどうか」という点について不安材料を有しているとは考えられない。
    また、被告が指名に当たって、原告の手持ち工事に関する調査等を実施した事実もない。
    「(6)当該工事施工についての技術的特性」
    運用基準第3条(4)には、この基準について5項目が列挙されている。
    このうちアからエまでについては、各記載の「実績があるときは勘案すること」とされているが、これを「実績がなければ指名しない」と解するものでないこと、および勘案基準にすぎないことは、上記「(4)当該工事に対する地理的条件」で述べたと同様である。
    オについては、指名回数の多い業者の1級および2級の合計技術者数がほぼ10人以下(甲1号証 備考1欄 これは直近の経審に基づく数字であり、必ずしも当該期間の実態とは一致しないが、著しく変化があるとも考えられない)である一方、原告の技術者数の当該期間(平成12〜16年度対象の経審)の平均が合計23人(1級14人、2級9人)であること(甲8号証の1ないし5)から、少なくとも原告が指名されない理由にはならない。
    「(7)安全管理の状況」
    まず原告は、運用基準第2条(4)記載の事項に該当しない。
    また、運用基準第3条(5)記載の事項についても、原告の安全管理の状況が特に優良でないとしても、被告発注の工事においては死傷者を出しておらず、民間工事においても平成12〜16年度の5年間で負傷2件のみ(甲8号証の1ないし5)であり特段問題はなく、この項目が指名を行わない根拠になるとは考えられない。
    「(8)労働福祉の状況」
    まず原告は、運用基準第2条(5)記載の事項に該当しない。
    また原告は、運用基準第3条(6)ア記載の退職金共済契約を締結していないが、指名回数の極めて多い業者のなかにも同様の業者がみられ(甲1号証の業者No.4D社・No.5E社等 甲9号証の1および2)、この基準をもって原告を指名しない理由にはなり得ない。
    さらに、同イに記載されるような労働福祉の状況が特に優良と判断される事項はないが、これも優先基準であって、原告を全く指名しない理由とは言えない。
    以上のことから、被告が原告を指名しない合理的理由は存在せず、当該期間5年間のうち、1回も指名していないことは、裁量権を著しく逸脱し違法であるといえる。
  • 6、平成18年度の入札につき、原告を指名しないことの違法性
    被告は平成18年3月31日付けで、原告(JV)が施工した七郷小工事の工事成績評定点(54点)を当社に通知した(甲10号証)。
    また被告は、上記通知と同日の平成18年3月31日付けで「岐阜市一般競争入札等実施要綱(甲11号証)」を改正し、一般競争入札および公募型指名競争入札において、「入札日の年度の前年度および前々年度の被告発注の工事成績評定点の平均点が65点に満たない場合(当該それぞれの年度に被告発注の工事の受注実績がない場合は、当該受注実績がない年度の評定点は、65点とみなし計算する)は、参加資格を得られない」(第3条(3))こととした。
    原告は、上記工事につき54点をつけられるような悪い工事をしておらず、原告が第三項に記載のとおり談合に反対していることを何回も表明していることから、被告は、原告を岐阜市の入札から排除するため、悪意で、最悪の点数をつけたものと推定できる。すなわち、
    (1)指名競争入札においては、「入札日の前年度の工事成績評定点の平均点が60点に満たない場合は、指名しない」という岐阜市競争入札参加者選定要綱の運用基準第2条(3)(甲1号証)により、原告に平成18年度の指名を行わない明確な根拠とすることができる。
    (2)一般競争および公募型指名競争入札においては、上記「岐阜市一般競争入札等実施要綱(甲11号証)」の改正により、原告が平成18年度および19年度の参加資格を奪う根拠とすることができる。(原告には、平成16年4月1日決裁の工事成績評定要綱の対象となる被告発注工事の実績が七郷小学校校舎増築工事のみしかないため、平成16年度と17年度の評定点の平均は(65+54)÷2=59.5となって平成18年度の参加資格が無くなる。また、平成18年度は上記(1)により指名がなされないので、平成17年度と18年度の評定点の平均は(54+65)÷2=59.5となって平成19年度の参加資格が無くなる。)
    つまり、従来の制度においては、(指名しないことにより)原告の指名競争入札への参加は防ぐことができても一般競争および公募型指名競争入札参加まで防ぐことができなかったのに対して、「岐阜市一般競争入札等実施要綱」を改正したうえで65点未満の評定点をつけることにより、その参加を阻止することができるようにしたものである。
    ちなみに、同年5月23日には、被告発注工事としては最大規模の「柳津小学校校舎改築建築主体工事(税込み予定価格11億8,000万円)の一般競争入札が実施されている。
    以上、被告が、原告の工事成績評定点として54点をつけたのは、原告を入札に参加させないためにつけたもので、違法であり、引いては、原告を平成18年度の指名競争入札に指名しなったのは、違法である。

三、原告の「談合しないことの宣伝実績」等について

原告は、建設業界に蔓延している談合に反対し、以下のとおり、平成10年ごろから談合反対の宣伝活動を行い、また、平成16年ごろからは「被告が談合しない会社(原告)を指名しない」ことや「被告の工事発注や工事運営に多くの問題点があり、原告がそれに対して批判・提案をしている」ことなどを活発に広報してきた。そのため、被告は、原告を指名競争入札に指名しなかったのである。(以下、日付の元号=平成は省略)

15.11.28 日経新聞(甲13号証と同じ紙面)

16.01.03 中日新聞(甲14号証)−同上

16.05.15 朝日新聞(甲15号証)−同上・被告発注工事の平均落札率が高いこと

16.08.24 中部経済新聞(甲16号証)−被告発注のコミセン工事を予定価格の76.2%で落札

16.10.03 朝日新聞(甲17号証)−同上・被告の発注形態および指名回数の問題

17.01.03 中部経済新聞(甲18号証)−被告発注の公共工事の問題に対して、原告が提言をしていること

17.01.03 中日新聞(甲19号証)−同上

17.01.03 朝日新聞(甲20号証)−同上

17.01.09 岐阜新聞(甲21号証)−同上

以後同紙に17.12.30までの間に同紙面で計49回掲載

17.04.30 朝日新聞(甲22号証)−同上

17.06.27 岐阜新聞(甲23号証)−原告がコミセン工事・七郷小工事を予定価格の76.28%・83.3%で落札、被告発注工事の平均落札率は93.99%

17.06.30 朝日新聞(甲24号証)−同上

17.08.30 中部経済新聞(甲25号証)−七郷小工事を83.3%で落札

17.09.13朝日新聞(甲26号証)−甲18号証と同じ

17.09.15朝日新聞(甲26号証と同じ紙面)

18.05.03 朝日新聞(甲27号証)−原告代表者が、衆議院特別委員会で岐阜市の発注について発言

18.05.04 朝日新聞(甲28号証)−同上

18.05.04 岐阜新聞(甲29号証)−同上

以後同紙に18.07.14までの間に同紙面で計12回掲載

19.01.03 建通新聞(甲30号証)−「談合しない」

19.01.03 中日新聞(甲31号証)−同上・業界改革をめざす

19.01.03 中部経済新聞(甲32号証)−同上

19.01.04 朝日新聞(甲33号証)−同上

2、書籍

13.10.12 「『良い建築を安く』は実現できる!」(ダイヤモンド社)

−文中で、建設業者の談合体質・談合システムを批判

16.12.13 「公共事業を内側から変えてみた」(日経BP社)

−文中で、佐賀市の公共工事におけるゼネコンの談合の実例を紹介

3、原告代表者の講演等

06.07〜現在「CM(JCM)講演会」を各地で実施(甲34号証)

−この中で、「談合」に関する主張を行う。

07.02.15 岐阜市周辺自治体職員・議員対象の講演会(甲35号証)

12.10月頃〜「建設業改革を語る会」を全国で十数回実施(甲36号証)

−建設業関係者を対象に、不透明・非競争的体質の改善を訴える。

17.09衆院選にあわせて、「公共工事改革」を訴える街頭演説を行う(岐阜駅前・岐阜県庁前など)。

18.04.17 衆議院「行政改革に関する特別委員会」で「被告の発注の状況、原告の入札参加排除について」述べる(甲38号証の17)

18.10.02 テレビ番組「カンブリア宮殿」の「公共事業入札改革の行方」をテーマとした回に出演。

−談合について語り、テレビ東京系で放映(甲37号証)

上記の他、各種団体等からの依頼により多数の講演・講義を行っており、「談合」「公共工事発注問題」についても触れる。

4、建築情報誌「飛翔」の発行・郵送、原告HPへの掲載等

 この建築情報誌は隔月で発行し、定期購読者へ郵送する他、営業資料として顧客に配布したり、発注説明会・講演会等において資料として配布している。

なお、現在の定期郵送数は約6000件(時期によって異なる)であるが、それ以外にも、記事の内容により関係者等に送付している号がある。

06.07(24号)(甲38号証の1) 05〜06年の建設疑惑に関して、ゼネコン・政治家・建設省の姿勢を批判

10.01(45号)(甲38号証の2) 公共工事価格縮減についての対談および具体案提示−談合を根絶やしに! 政官業のもたれあい批判

10.03(46号)(甲38号証の3)建設業改革の提案−建設業者に対する脱談合の呼びかけ

13.01(63号)(甲38号証の4) 21世紀の新しい建設業宣言−建設業の不透明性・非競争性を批判

14.11(74号)(甲38号証の5) 公共工事にメスを入れる−原告が指名された岐阜県指名競争入札工事で、他社から談合協力を求められ拒否

この号は岐阜県内の自治体首長・議員、全国オンブズマン等計500人にも送付

15.11(80号)(甲38号証の6) コミセン工事での被告監督職員の対応を批判(裏表紙コラム)

この号は岐阜県内の議員、全国首長計1100人にも送付

16.01(81号)(甲38号証の7) 特集「JCMが公共工事の談合をなくす」

コミセン工事での岐阜市監督職員の対応を批判(裏表紙コラム)

原告ホームページにコミセン工事における問題を連載することを発表

この号は岐阜県内の議員、全国首長、地方自治体議員の一部、オンブズマン計1500人にも送付

「談合はなくなるか」アンケート同封

16.03(82号)(甲38号証の8) 特集でコミセン工事の問題を指摘

「談合はなくなるか」アンケートの結果発表

「桑原語録」−談合に対する官僚の責任批判、岐阜市の入札の高落札率批判

コミセン工事での被告公共建築室の対応を批判(裏表紙コラム)

この号は岐阜県内の議員、全国首長、自治体議員の一部、オンブズマン、岐阜市職員、岐阜市建設業者計7000人にも送付

16.05(83号)に「希望社ニュース号外(希望社 岐阜市公共工事入札から排除される!!)」(甲39号証)を同封

その後、岐阜市民約3000人に、岐阜市公共工事入札についてのアンケート(甲40号証)を郵送

16.07(84号)(甲38号証の9) 岐阜市公共工事市民アンケート中間報告Part1

16.09(85号)(甲38号証の10) 岐阜市公共工事を特集

岐阜市公共工事市民アンケート 中間報告Part2

被告の発注制度・体制を批判(裏表紙コラム)

この号は岐阜県議員・岐阜市議員、岐阜市職員、アンケート協力者等計5500人にも送付

16.11(86号)(甲38号証の11) 特集「JCMで公共工事を変える」で全国首長に談合排除を呼びかけ

コミセン工事の請負代金変更に関する被告の問題点を指摘(本文および裏表紙コラム)

この号は岐阜県議員・岐阜市議員、全国自治体首長等計3100人にも送付

17.05(89号)(甲38号証の12) 「岐阜市公共工事に関するご報告」

1紛争審査会の仲裁判断

2被告の指名の問題点

3市民アンケート結果

被告発注公共工事への原告の今後の対応を発表(裏表紙コラム)

17.07(90号)(甲38号証の13) コミセン工事決算報告、七郷小工事受注報告

工事の精算方法等についての提案(裏表紙コラム)

17.09(91号)(甲38号証の14) 入札制度改革の提言(裏表紙コラム)

17.11(92号)(甲38号証の15) 希望社の公共工事への取り組み姿勢を特集

18.05(95号)(甲38号証の16) 衆議院特別委員会で「被告が談合しない会社を入札から排除していること」等を述べたことを報告(裏表紙コラム)

18.07(96号)(甲38号証の17) 特集「行政改革における公共工事の課題」−衆議院特別委員会での原告代表の発言内容詳細

座談会「公共工事についてホンネで語る会」

桑原語録「選定委員会は“伏魔殿”」

この号は、岐阜市市街中心に7万世帯へポスティング、および岐阜県内の議員、全国首長、衆参議員、地方自治体議員、など4000人にも送付

公共工事に関するアンケート(甲41号証)同封

18.11(98号)(甲38号証の18) 公共工事に関するアンケート結果発表

談合についての官の責任、脱談合の呼びかけ(裏表紙コラム)

 
5、原告本社屋壁面への「談合しない」垂れ幕設置

16.10月ころから

四、被告の責任

被告の市長は、「原告が談合に反対していること」「原告が、被告の工事発注や工事運営に多くの問題点があることを指摘し批判していること」を理由に原告を指名しなかった、又は、指名基準から考えれば当然原告を指名すべきなのに、原告を指名しなかったことに故意又は過失があることはあきらかである。

五、原告の損害

原告が、他の建設業者と同じように指名されていたならば、得ることが出来た利益は、別紙2のとおり、平成13年度から平成18年度までの合計は、544万5625円であり、弁護士費用は、上記損害の約1割に該当する54万4000円が相当である。

六、結論

よって、原告は、被告に対し、国家賠償法1条1項により、以下のことを求めるため本訴に及んだ。

被告は、原告に対し、損害賠償金598万9625円及びこれに対する平成19年4月1日以降支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。

証拠方法・付属書類を見る

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