トップページサービスJCMサービス>JCMサテライトシステム加盟手続き・お問合せ

JCMサテライトシステム加盟手続・お問合せ

加盟手続

加盟申請書を提出いただき、加盟金を下記振込先にお振込み下さい。ホームページからは、加盟申請フォームよりお申込いただけます。加盟申請フォームへ

入金確認後、会員証・JCMサービス紹介資料などをお送りします。

振込先|十六銀行あかなべ支店 普通1164702 口座名:業界改革事務局

ご紹介時に提出いただく書類

建築計画をお持ちの方を紹介いただく際は、当社指定の「紹介シート」をメールまたはFAXにて提出してください。(会員規約第4条)

紹介シート(PDF)のダウンロード

お問い合せ

建設業界改革運動推進事務局 JCMサテライトシステム担当

所在地 〒500-8262 岐阜市茜部本郷1-63-3 株式会社希望社内
TEL 058-272-9730
FAX 058-272-2560
E-mail kouhou@kibousha.co.jp

JCMサテライトシステム会員規約(2020年6月17日赤字箇所改訂)

第1条
「JCMサテライトシステム」とは、JCMサテライトシステム加盟者(以下会員という)が、「発注代行」または「建築施工(請負型CM)」 (以下あわせて「JCMサービス」という)実施の可能性のある者を、建設業界改革運動推進事務局(以下事務局という)を通して 「JCM実施会社」に引き合わせることにより、「JCM実施会社」がその者に対し「JCMサービス」を実施した場合に、 事務局より業界改革奨励金(以下奨励金という)を受けるシステムをいう。
第2条
会員は事務局に対して加盟金(10,000円を一口として一口以上)を加盟時に現金で支払う。(入金日を以って加盟日とする。)
第3条
事務局は会員に対し、「JCMサービス」を説明するパンフレット・資料などの提供を行う。
第4条
会員は、奨励金を受けるための必要条件として、「JCMサービス」実施を希望するもしくは実施の可能性のある者を、 事務局指定の書式による書面を提出することにより「JCM実施会社」に紹介しなければならない。なお、書面提出は「JCM実施会社」と紹介された者との商談前に、なされることを要する。
第5条
「JCM実施会社」は、会員から紹介された者の情報を取捨選択し、独自に商談を進めることができる。また、「JCMサービス」を実施する契約は、その者との合意により締結する。
第6条
事務局は、会員から紹介された者に対し、「JCM実施会社」が「JCMサービス」実施に至った場合には、次の各事項を速やかに会員に報告するものとする。
  1. 締結した契約の内容
  2. サービス実施により「JCM実施会社」が受領した金額、および受領日
第7条
(1)事務局は、会員から紹介された者に対し、「JCM実施会社」が「JCMサービス」を実施した場合に、以下の奨励金を会員に現金で支払う。
a.発注代行の場合
「JCM実施会社」が受領した報酬額のうち業務実施にかかる実費を除く金額の20%
b.建築施工(請負型CM)の場合
「JCM実施会社」が受領した最終精算工事金額の0.5%
(2)事務局は、奨励金の金額確定後速やかに、奨励金支払いに必要な書類(以下書類という)を、奨励金を受ける会員に対して送付するものとし、また、会員から必要事項が記入された書類が返送された日から10日以内に奨励金を支払うものとする。
(3)前条において、事務局が会員に書類を送付した日から6ヶ月以内に、会員から事務局に書類が返送されないときは、奨励金の支払いはなされないものとする。
第8条
(1)会員自身が建築主として「JCMサービス」を利用する場合にも、第7条の規定に従い、会員は奨励金を受けることができる。但し、建築主は「JCMサービス」に関する契約(JCM業務委託契約もしくは設計施工契約)が締結される前に、JCMサテライトシステムへ加盟していなければならない。
(2)JCMサテライトシステム加盟前に、他の会員から事務局へ紹介がなされていた案件については、前項の規定にかかわらず、奨励金を受けることはできない。
第9条
(1)加盟期間は、加盟日より2年間とする。また以後双方に異議無き場合は1年毎に自動更新されるものとする。
(2)会員は事務局に対して、文書で通知することにより、いつでも脱会する事ができる。なお、脱会の際、加盟金は返金しない。
第10条
本システム脱会時において、会員が紹介した者に対し「JCM実施会社」が「JCMサービス」を実施する契約を締結している場合は、「JCMサービス」終了後に、第7条の規定に従い、事務局は会員に奨励金を支払う。脱会後に「JCMサービス」を実施する契約を締結する場合は、奨励金は支払わない。
第11条
この規約は、事務局により予告なく改訂される場合があり、会員は改訂後の内容に従う。
第12条
この規約に定めの無い事由が生じた場合、または本規約の解釈に疑義を生じた場合には、双方誠意を持って協議の上解決するものとする。