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官製談合が社会問題となっている中、2006年12月には全国知事会が「都道府県公共調達改革に関する指針」を発表するなど、各方面で公共工事改革が論じられています。しかし、それらには不十分な部分もあると感じています。これを機に、代表の桑原が実務者の立場から、「談合を根絶し、良い公共工事を安く発注するための提案」をまとめました。

ぜひご一読の上、ご意見・ご批判等をいただけましたら幸いに存じます。

なお、この提案は、全国地方自治体首長、衆参国会議員、新聞社や雑誌社などマスコミなどにお送りしています。

談合を根絶し、良い公共工事を安く発注するための提案

2006年12月18日、全国知事会が設置した公共調達システム刷新プロジェクトチームから「都道府県の公共調達改革に関する指針」が発表されました。

この指針案には、これまで私が主張してきた項目と共通するものも含まれており、一定の評価に値するものですが、なお不十分な部分も多いと思われますので、これを機に、「地方自治体が良い公共工事を安く発注するための提案」をさせていただきます。(なお、以下は、都道府県だけでなく市町村に対しても提案するものです。)

1.一般競争入札の拡大

  1. 事業計画額(予算額)1,000万円以上の工事は、原則一般競争入札とする。
  2. 同1,000万円未満の工事は、指名競争入札または随意契約とする。ただし、いずれの方法によるかの選択は事業計画額の大小によって一律に行うのではなく、個々の工事の内容等から考えてより適していると判断される方法によるものとする。

2.総合評価方式の実施

  1. 一般競争入札を行う場合の落札者決定は、すべて総合評価方式によるものとする。
  2. 「価格評価点」をベースにし、そこに「その他項目の評価点」を加点して総合点を算出し、総合点の高い会社を落札会社とする。ただし、個々の工事の内容等により、両者の配点(ウェイト付け)を変える。
  3. 「価格評価」は、入札金額が低いものほど高い点数を付けるものとし、最低制限価格(失格基準価格)は設けない。
  4. 「その他項目の評価」は、技術力、財務力、社会貢献、地域特性等について実施し、優れた会社に加点する(調査基準価格を設けてそれより安い入札額の会社を対象に実施し、劣っている会社を減点させるものではない)。

(注)入札金額の大小だけで単純に落札会社を決定することは問題であるが、より安く発注することは入札の極めて重要な要素であるので、まず「価格評価」において“安い”ことを無条件に評価すべきである。

なお、“安い”金額で工事を発注することに関して「品質確保の支障」「下請会社へのしわ寄せ」等の問題が言われているが、その解決は、ここであげた「その他項目の評価」を十分行うことの他、一定の技術力(有資格者数・経審点数等)を入札参加条件として設定すること、および施工段階での監督・検査・確認等の強化によって図るべきであって、発注段階でのより安く発注するという要素を蔑ろにするような方法(失格基準価格の設定、技術力等の減点評価など)は取るべきではない。

3.地域要件の拡大

一般競争入札を行う工事については、入札参加会社の地域要件を発注自治体のある都道府県単位に拡大する(都道府県をいくつかの区域に分け、会社が特定の区域にあることという要件設定を行わない)。

4.JVを入札参加条件とした発注の撤廃

入札参加条件としてのJVを撤廃する(ただし、請負会社側の意向によるJVでの入札参加を排除するものではない)。

(注)発注者がJV構成を要求することは、建設業界(建設業団体)内での調整を建設各社に求めることであり、談合をさせているようなものである。 また、談合(業界内での調整)を是としない会社の入札参加を拒むものであるとも言える。

5.各基準価格制度の撤廃

一般競争入札においては、以下の基準価格制度を撤廃する。

  1. 最低制限価格(落札額の下限拘束)
  2. 低入札調査基準価格
  3. 予定価格(落札額の上限拘束)

(注)1、2については、入札金額の下げ止まりの要因となるものであり、より安い発注の可能性を阻害する。

3については、談合により決まる落札予定額算出の基準として使用されるものであり、談合誘発の原因であることは言を待たない。

これらの価格は、公表されていればもちろんであるが、制度上公表されなくても漏洩され、上記のような問題を生じるものである。

むしろ、このような制度自体が、発注者の建設業界(建設会社)に対する利権を生み出す源泉となるものであり、官製談合のおおもととなっている。

6.請負代金内訳の事前合意

  1. 一般競争入札を行う工事については、入札時に、入札金額(総工事金額)とともに、発注者が作成した数量内訳書に入札参加者が値入れをした見積内訳書を提出させる。
  2. 総合評価において最も高い得点を得た会社に対して、上記見積内訳書記載の内容(項目・数量・単価)に関する確認を行う。このとき、発注者・請負会社のいずれかが疑義を呈した内容があるときは協議し、必要があれば合意の上変更する(万一合意に至らない場合は、その会社とは協議を打ち切り、次点の会社と同様の確認を行う)。
  3. 上記1、2の手続を経て決定した請負金額をもって、請負会社と請負契約を締結する。また、内容についての合意が成立した見積内訳書を請負代金内訳書として契約図書に添付し、その内容は設計変更に伴う請負金額変更・施工途中の出来高査定等における金額算定の基礎とする。

(注)設計変更に伴う請負金額の変更や施工途中の出来高査定においては、発注者が定める算定方法や数量・単価が、一方的に(その工事の実情と無関係に)用いられることが多い(しかも、多くの単価が請負会社に対して公表されない場合もある)。

そのため請負会社は、請負金額算出において予備費的な要素を見込むことによってそのような場合に発生する損失を担保せざるを得ないことになり、これが工事費を高くする要因になっている。

また発注者は、このような一方的な方法による請負金額変更等を実施するのと引き換えに、請負会社に対して高い利益(一般管理費)を認めているとも言える。

7.下請会社に対する支払条件の指定

  1. 「下請会社への請負代金の支払は〈毎月の出来高に対して翌月末現金払い〉とすること」を、請負会社(元請会社)に対する発注・契約条件として設定する。
  2. 必要に応じ、元請・下請双方に対して上記の支払条件が遵守されているかどうかの検査を実施する。

(注)現状においては、下請会社への支払条件の多くは長期サイトの手形払いとなっていることが多く、下請会社は工事資金借入の金利負担を強いられている。また下請会社は、元請会社の倒産による工事代金回収不能リスクも負っており、このようなことが、総工事費の70〜80%を構成する専門工事費(下請会社への支払金)が高くなる要因となっている。

また、この措置を実施することにより結果として元請会社の入札金額を低減することができると同時に、低価格入札に伴って取りざたされる「下請会社へのしわ寄せ」問題の一部を解消することができる。

8.都道府県単位での入札参加資格審査の一本化

入札参加資格申請書(指名願い)を各都道府県および各市町村が個別に受け付け審査することを止め、都道府県が一括して行うこととする。

(注)入札関連事務の効率化を図ると同時に、資格審査を通して生じる市町村の建設会社に対する影響力を排し、官製談合が行われる土壌をなくす。

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