平成19年4月13日、当社は岐阜市を相手に、『平成13年度以降、当社は指名願いを提出し続けているにも関わらず、岐阜市が当社に対してこれまで一度も指名していない。岐阜市は、「競争入札参加者選定要綱」において8項目の指名基準を定めているが、平成13〜17年度においては、会社の状況を各基準と照らして指名されない合理的な理由はない。平成18年度は、工事成績評定点が低いことが理由にされているが、市が意図的に低い採点を行ったものである。市が当社を指名しないのは、当社が“談合に反対していること”や“市の公共工事運営の問題点を広報していること”によるものであって、指名の裁量権を逸脱して違法なものである』として、岐阜地方裁判所に提訴しました。
詳しくは、裁判所に提出した訴状をご覧下さい。
そして、6月6日、第1回口頭弁論が開かれ、市からは請求の棄却を求める答弁書が出され、今後争う意志があることが表明されました。
昨今、公共工事における官製談合事件の摘発が相次ぐ中で、徐々にその仕組みや実態が明らかにされています。 この裁判が、“公共工事談合は建設業者が主体的に行っているものではなく、発注権限を持った官僚が首謀し維持させているものである”という当社の主張が実証されるひとつの手段になればと思っています。
弊社発行の建築情報誌『飛翔』101号(2007年5月号)にて、「特集:公共工事における官僚の責任を問う」を掲載しています。
ご希望の方には無料でご送付差し上げますので、飛翔申込みフォームからお申込ください。なお、101号の発送のみをご希望の方は、「ご意見・ご要望」の欄にその旨ご記入ください。
参考:裁判所に提出した訴状
参考:公共工事に関する取り組み
市民の皆様の声をお聞きしたいと思っています。当社の公共工事に関する取り組みに対して、ご意見・ご批判等お寄せください。
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