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岐阜市との裁判で一部勝訴の判決が出ました

判決文指名競争入札から締め出されたとして、希望社が岐阜市を訴えた裁判で、一部勝訴という判決がでました。

希望社は、「平成13年度から18年度において、指名願いを提出しているにも関わらず、岐阜市は、公募型指名競争入札の1件を除いた指名競争入札で、希望社を指名していない。これは希望社が談合に反対したり、市に公共工事運営の問題点を指摘し、改善を求めたりしていること、またそれらを活発に広報したことによるもので、指名の裁量権を逸脱した違法行為だ」と主張。

これに対し岐阜市は、「公共工事の実績が無い業者は、下請け工事等の経験を経て指名対象とするのが慣行だ」、「平成15年に希望社が一般競争入札によって受注した工事について、不誠実な行為が継続していた」等と反論していました。

判決では、「慣行の存在は認められず、仮に存在を認めたとしても、法令上公表されていないことや、不誠実な行為が継続しているとはいえないことから、最初の3年間における指名回避は不相当である」という判断がなされました。

一部ではありますが、公共工事の指名において、市の裁量権逸脱が認められたことは画期的なことだと思います。行政の不当な行為に対しては、これからも様々な方法で是正を求めていきます。

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